法定検査について設置者の義務

 

簡易専用水道及び有効容量が8㎥を超える小規模受水槽水道の設置者は1年以内ごとに1回、登録(指定)機関の検査を受けることが法令で義務付けられています。

8㎥以下の受水槽も定期的な検査を受け、施設を管理していただくよう努めて下さい。